個人が死亡すると、その死亡した人の所有していた財産や借金は持ち主がいなくなってしまいます。
そこで、その財産や借金を誰が引き継ぐかを決めるのが相続です。
親名義の不動産や預貯金など(被相続人が生前に持っていた全ての権利義務)が奥さんや子供(相続人)に引き継がれることをいいます。
相続人には奥さん(配偶者)と子供など一定の血族からなる法定相続人がなります。
その法定相続人には民法により相続財産・債務の相続割合(法定相続分)が決められています。
相続人は相続の開始したこと、相続財産・債務がどの程度あるか、知っていても知らなくても、また生まれたばかりの赤ちゃんでも、故人(被相続人)の全財産・債務は、相続人のものになります。
相続税は必ずしも発生するとは限らず、相続人が1人でもいれば相続財産が3,600万円以下の場合には課税されません。課税 の対象となる財産は、亡くなった方の所有する以下のものです。
■不動産(土地、建物)
■動産(自動車、船舶、骨董品、牛馬など)
■株などの有価証券、債権、預貯金、生命保険金、死亡退職金、相続前3年以内の贈与
相続手続きの中で最も基本的で重要な調査の一つであるのは、相続人調査です。
相続手続きでは必ず行われるものです。 相続が発生すると、亡くなった方の財産は自動的に相続人に相続されます。
この財産は遺産分割協議が終了するまでは相続人全員のものとなります。
相続人調査は、亡くなった方が生まれた時から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取得する事から始まります。
・不動産 ・銀行等の預貯金 ・有価証券(株など) ・現金 ・債権 ・家財道具 ・負債(保証契約など) |
不動産に関しまして、固定資産税の納税証明書や評価証明書を取得するのが調べやすいので便利です。
預貯金は、通帳残高を調べ、同じ銀行に複数の口座が無いか名寄せを依頼します。
なお、相続人には被相続人の預金残高を照会する事ができます。
相続放棄できる期間は3ヶ月以内です。借金等がある場合は特に注意が必要です。
なるべくお早目の手続きをお勧めいたします。
遺産分割協議書は相続人全員の合意を証する書面です。
その効果は、
1.相続人を拘束する事
2.対外的に相続人の合意を証明する事
の二点です。
一度合意をしてしまえば、一人の相続人が遺産分割に異を唱える事が不可能になります。
合意した場合は、その合意に従う義務を負います。
対外的には、各種手続を行う際、遺産分割協議書の提示が必要となります。