「法定相続人」とは、民法に定められた相続人(相続の権利があると定められている人)をいいます。
遺言書で法定相続人以外の人に遺贈することも可能です。
遺言書によって遺産を受け取る方は、受遺者つまり、「遺産を受領する者」と呼ばれます。
法定相続人は、次の通りです。
▦ 配偶者(常に相続人)
▦ 第一順位 子供
▦ 第二順位 父母
▦ 第三順位 兄弟姉妹
子または兄弟が相続する場合、代襲相続という制度があります。
代襲相続というのは、本来血族として相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。
この場合の代襲される者を 「被代襲者」、代襲する者を 「代襲者」 といいます。
法定相続人でも相続人になれない場合があります!!?
相続欠格とは相続人としての資格が認められないという制度です。殺人若しくは殺人未遂の罪を犯し、刑に服したものは相続欠格者です。
ただ、執行猶予がついた場合は、猶予期間が満了すると刑に処せられることはなくなりますので、この場合は相続欠格にはなりません。相続に関する被相続人の遺言書を偽造し変造し破棄し、又は隠匿した者も相続欠格になります。
この相続欠格についてはあまり例は多くありません。
相続人廃除は相続欠格のように当然に資格がないというのでなく、被相続人の意思で、推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪するという制度です(民法892条)。
その場合は以下のような事実があった場合です。
▦ 虐待をする
▦ 重大な侮辱を加えた
▦ 被相続人に対する行為ではなくても、犯罪のような著しい非行があった場合
子供を連れて再婚したとき、婚姻届を出しただけでは、その子供と再婚相手との間には血のつながりがないので、他人のままです。(もちろん相続人の権利はありません)
この場合、子供と再婚相手の間で養子縁組の手続きをしておけば、法律上も親子となり、通常と同じように相続人となります。
子連れで再婚する夫婦では、血のつながらない子と養子縁組をしておくことが、将来に遺産相続の問題を残さないための方法ともいえるでしょう。
それぞれの相続人には、法定相続分(各相続人がどのくらい相続する権利を持つかという相続割合)というものが法律により定められています。
▦ 子供(養子含む)がいる場合子供に2分の1の相続、配偶者に2分の1。
▦ 子がいない場合は、父母または祖父母に3分の1が相続され、配偶者の相続分は3分の2になります。
▦ 子も、父母、祖父母もいない場合は、兄弟姉妹に4分の1の相続、配偶者に4分の3の相続になります。
配偶者がいない場合は兄弟姉妹にて全てを相続します。
嫡出子とは
▦ 婚姻中に生まれた子供
▦ 婚姻中に妊娠し、父親が死亡した後に生まれた子供
▦ 婚姻中に妊娠し、離婚した後に生まれた子供
▦ 未婚時に出生し父親に認知された子供で、後に父と母が婚姻したとき
▦ 未婚時に出生した後、父と母が婚姻し、その後に父親が認知した子供
▦ 養子縁組をした子供
の事を言います。
例えば,未婚時に出生し、父が認知をすれば問題ありませんが、父親が認知をしなかった場合、非嫡出子となってしまいます。