無料相談実施中 

相続・遺言に関する無料の相談会を、毎月2回、当事務所に於いて開催しています。
是非ご参加下さい。

  • 相談時間は、おひとり様1時間以内とさせて頂きます。
  • 予約受付順ですので、事前に、お早めにお申し込み下さい。

令和6年12月の無料相談開催日時

 【 期日 】
    12月  7日(土)

    12月21日(土)

【 時間 】
10:00~12:00
13:00~16:00

※両日共

お問い合わせ

相続の手続きについて

相続するには?

STEP1 遺言書の有無の確認
STEP2 相続人の確定
STEP3 相続財産の調査
STEP4 預貯金等の確認
STEP5 財産分割協議書
STEP6 不動産の手続き

人が死亡すると、その死亡と同時に何もしなくても相続が開始します。
何もしなくても相続は開始しますが、社会生活上、手続は必要です。
では、どのような手続が必要でしょうか。
※必ずしも以下の手順とは限りませんのでご相談者様に合わせてサポート致します。

STEP1 遺言書の有無の確認

STEP1 遺言書の有無の確認

遺言書があるかを確認します。
封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。

ポイント

遺言書がある場合

公正証書遺言以外の遺言書の場合は裁判所の検認手続きが必要になります。

STEP2 相続人の確定

STEP2 相続人の確定

誰が法定相続人になるのか、他に法定相続人はいないかを確認するため戸籍の調査が必要になります。
法律上、相続人になれるのは一定の親族だけです。

STEP3 相続財産の調査

STEP3 相続財産の調査

故人の遺産を調査します。財産がある、ないでもめるという事はよくあります。
家族のきずなを財産分与で壊してしまうのは非常に残念な事です。
どこに、なにが、あるのかなるべく早く調査をしましょう。

STEP4  預貯金などの確定

STEP4 預貯金などの確定

銀行等が相続の開始を把握した場合すぐに、口座が凍結されます。凍結されますと自動引落などもストップしますので注意が必要です。
口座の解約や名義変更は遺言書または相続人全員の同意が必要になります。
一部の相続人が勝手に引き出す恐れがあるときは、銀行へ口座凍結の手続を取るように依頼してください。

STEP5 財産分割協議書

STEP5 財産分割協議書

どの財産を誰が相続するのか記載して、署名と実印による押印をして完成です。
この遺産分割協議書の目的は、故人の遺産を誰がどのように相続することになったのかを証明することです。
なお、遺産分割協議書の記載については慎重さが求められます。正確な内容を記載しないと、名義変更が出来ず、結局は作り直すことになります。再度、相続人全員に署名と押印をしてもらうことになったりすると、大変です。

STEP6 不動産の手続き

STEP6 不動産の手続き

不動産の相続登記には、遺産分割協議書またはこれに類する書類、法定相続人確定に必要な戸籍などが必要です。
登記に必要な登録免許税は、不動産評価額の0.4%です。(評価額1,000万円につき4万円)