人が死亡すると、その死亡と同時に何もしなくても相続が開始します。
何もしなくても相続は開始しますが、社会生活上、手続は必要です。
では、どのような手続が必要でしょうか。
※必ずしも以下の手順とは限りませんのでご相談者様に合わせてサポート致します。
遺言書があるかを確認します。
封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられますので注意が必要です。
遺言書がある場合
公正証書遺言以外の遺言書の場合は裁判所の検認手続きが必要になります。
誰が法定相続人になるのか、他に法定相続人はいないかを確認するため戸籍の調査が必要になります。
法律上、相続人になれるのは一定の親族だけです。
故人の遺産を調査します。財産がある、ないでもめるという事はよくあります。
家族のきずなを財産分与で壊してしまうのは非常に残念な事です。
どこに、なにが、あるのかなるべく早く調査をしましょう。
銀行等が相続の開始を把握した場合すぐに、口座が凍結されます。凍結されますと自動引落などもストップしますので注意が必要です。
口座の解約や名義変更は遺言書または相続人全員の同意が必要になります。
一部の相続人が勝手に引き出す恐れがあるときは、銀行へ口座凍結の手続を取るように依頼してください。
どの財産を誰が相続するのか記載して、署名と実印による押印をして完成です。
この遺産分割協議書の目的は、故人の遺産を誰がどのように相続することになったのかを証明することです。
なお、遺産分割協議書の記載については慎重さが求められます。正確な内容を記載しないと、名義変更が出来ず、結局は作り直すことになります。再度、相続人全員に署名と押印をしてもらうことになったりすると、大変です。
不動産の相続登記には、遺産分割協議書またはこれに類する書類、法定相続人確定に必要な戸籍などが必要です。
登記に必要な登録免許税は、不動産評価額の0.4%です。(評価額1,000万円につき4万円)