Q | 相続の手続を行うにあたって、戸籍謄本を入手したところ所在不明の相続人がいることが判明しました。 遺言書がないため相続人全員で遺産分割協議を行う必要があるが、連絡先が分かりません。 所在が分からない相続人の住所を調べるにはどうしたら良いのでしょうか? |
A | その方の本籍地の市区町村役場に、「戸籍の附票の写し」を請求します。 その戸籍に入った時から、その方の住所の変遷が記載されています。 |
Q | 老妻を5年前に亡くし、ひとり息子も先月病死してしまいました。ほかに子供がいないので私の死後、財産は私の兄弟たちが相続することになるのですが、日頃から疎遠でまったく付き合いのない兄弟や甥姪たちに相続させるより、永年にわたって亡き妻や私を献身的に看病してくれている嫁に財産を残してやりたいと思っています。どうすれば良いでしょうか? |
A | 息子の嫁は法定相続人ではありませんので、何もしなければ財産を残すことはできません。有効な方法のひとつとして、遺言書を作成し「自分の死後、遺産を息子の嫁に遺贈する」旨を記載しておくことで、本来相続人ではない嫁に対しても財産を残すことが可能です。この相談事例の場合、兄弟やその代襲相続人としての甥姪以外に相続人はいないので遺留分の問題も生じません。 なお、遺言書を作成されるときは「公正証書遺言」の方法をお勧めします。 |
Q | 遺言書がなかったので遺産分割協議を行う必要があるが、相続人のうちのひとりが10年ほど前から仕事の関係で海外に居住しています。海外での所在地や電話番号などは分かっているが、住所が海外なので印鑑証明書がありません。 実印や印鑑証明書がない場合に、遺産分割協議書その他の相続手続に必要な書類はどのように作れば良いのでしょうか? |
A | 相続人が海外に居住している場合は、居住地を管轄している日本領事館に出向いて、遺産分割協議書や金融機関の相続手続依頼書等の相続手続書類に「署名(及び拇印)証明」を受けることと、併せて「在留証明書」を発行して貰う必要があります。 なお、「署名(及び拇印)証明」の交付に際しては、領事館担当官の面前で署名(及び拇印)しなければなりません。 |
Q | 私には子は無く、妻と二人の兄弟(妹と弟)がいます。弟とは昔から折り合いが悪く疎遠なので、遺産は妻と妹にだけ相続させ、弟には相続させたくありません。どうしたら良いでしょうか? |
A | 妻と兄弟姉妹が相続人の場合、妻には4分の3、兄弟姉妹には4分の1の頭割りの法定相続分がありますが、遺言書で妻と妹にだけ相続させる旨、各共同相続人の相続分を指定しておくことで、折り合いの悪い弟に相続をさせないこともできます。遺言で定める共同相続人の相続分は、遺留分に関する規定に違反することはできないという制約がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、ご相談の事例であれば問題ありません。 |