外国人の招聘・入国の手続には、入管手続に関する専門的知識と実務経験が要求されます。
入管手続を確実かつ円滑に行うには、行政書士等の専門家に相談する事をお勧め致します。
外国人が日本に入国(上陸)するためには、次の4つの要件が必要です。
✔ 有効な旅券を所持していること
✔ 在留資格に該当していること
✔ 有効な査証(ビザ)の発給を受けていること
✔ 上陸拒否事由に該当しないこと
これらをふまえた上での様々な手続き、査証(ビザ)の発給申請をお手伝い致します。
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更する為に許可を受ける事を言います。
この手続により我が国に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には、日本から一旦出国する事なく別の在留資格が得られるよう申請する事が可能です。
永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により日本に在留する事になります。
「永住者」という在留資格は、在留活動・在留期間のどちらも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。
この為、永住許可については通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要がありますので、一般の在留資格の変更許可手続とは別の規定が特別に設けられています。
日本にお住まいの外国人の方で、結婚・進学あるいは就職等人生の転機において日本国籍を取得したいとお思いになる方は非常に多いと思います。
しかし、手続が煩雑である事から、なかなか時間をとる事ができないために、帰化申請に踏み出せない方もいらっしゃいますね。帰化を申請する手続は、様々な書類を集めたり作成しなくてはなりません。
日本国籍を取得するまではなかなか長期戦となります。
膨大かつ、ややこしい書類の作成、収集で帰化申請を躊躇されていた方は、是非ご相談下さい。
日本に不法滞在する外国人の方は「出入国管理及び難民認定法」という法律で、日本から出国する事を前提とした退去強制手続きを受ける事になります。
しかし何らかの理由で、「このまま日本で生活したい」という外国人の方は在留特別許可の手続きの中でその理由をあげ、引き続き日本で生活したいという事を申し出る事が可能です。
日本および配偶者の国で婚姻の手続きをします。
国によって手続きの順番が異なったりする為、大変難しい手続きとなります。是非お任せ下さい。