民法で遺言の方式について、厳格な規定がおかれておりますので、せっかくの遺言が無効にならない為に、遺言書の作成・指導を承ります。
ご本人様の意思が確実に反映されるよう問題点の把握や、疑問点の解決等を支援させて頂きます。
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう形式の遺言です。
法的に正確で、証拠能力もある専門家が介在するため安心です。
原本は公証役場での保管となりますので、紛失や偽造・変造等のおそれもなく、最も安心で確実な方法だと言えます。
相続人間の紛争を防止するには、公正証書遺言は最も望ましい遺言方法と言えるでしょう。
相続が開始致しましたら速やかに各相続人、受遺者の方々へのご連絡、財産目録の作成、財産の名義変更等、遺言の実行に必要な各種の手続を責任を持って行わせて頂きます。
全てのお手続きが無事に完了したら、遺言執行完了報告書を作成し、各相続人、受遺者にご報告させて頂きます。